3.入国管理法
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が、平成21年7月15日に公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月から導入されることになりました。
外国人を雇用する事業主は、外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者(図参照)でないこと確認しなければなりません。
不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れませんので注意が必要です。(改正入管法第73条の2)
確認は、従来の外国人登録証が廃止され、在留カードが導入されたことにより、就労できるかどうかの判別が容易になりました。
具体的な確認方法は、カード中央の「就労制限の有無」を確認し、さらに「就労不可」の場合でも裏面の「資格外活動許可欄」の表示を確認します。
不法就労者とは
1.不法滞在者が働くケース
(例)・密入国した人やオーバーステイの人が働く。
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)・観光や知人訪問の目的で入国した人が働く。
・留学生が許可を受けずにアルバイトをする。
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
(例)・外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く。