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IPO(株式上場)・PMI(企業買収・企業再生)支援コンサルティング

経営のヒント

最近の労務に関する法律改正に対する留意点1 育児介護休業法

株式上場・引受審査をするに当たり、証券取引所や証券会社は上場予定会社の有価証券上場規程に従って
 ①企業の継続性及び収益性
 ②企業経営の健全性
 ③企業内容等の開示の適正性
 ④コーポレート・ガバナンスの有効性
などのチェックをより厳格化してきております。
そこで今回は労務関係について、最近の法律改正における留意点を5回に分けて、ご紹介していきます。
労務に関しては、法令等の順守のための有効な体制整備が行われているか、また実際に重大な法令違反が行われていないかといった観点から確認が行われています。
従って、労務管理に係る法令等の順守のための社内体制を構築し、万一、労働基準監督署から是正勧告等を受けた場合でも、その後の再発防止に向けた対応を全社的にどのように講じたか、さらに上場審査時点では、その再発防止体制を確立していることが必要になりますので、経営者及び上場準備担当者は法改正に留意していただくことが必要です。

1.育児介護休業法

平成21年に改正された育児介護休業法が平成24年7月1日より全面施行となっておりますので注意が必要です。
具体的には、従業員数100名以下の事業主にはこれまで猶予されておりました以下の制度がすべての企業に適用されます。
 (1)短時間勤務制度
  3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
 (2)所定外労働の制限
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
 (3)介護休暇
  家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
  (介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
従って、運用に留意するとともに就業規則作成会社は、その規則内の育児休業に関する条文、さらに育児介護休業規程を作成している場合は、その条文をチェックする必要があります。
また改正の際は、労働基準監督署への届け出が必要となります。

(出典 厚生労働省資料より)

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