今回は輸出による売上計上基準と主な船積書類について、お話します。
5.貿易条件と売上計上基準
上記のように貿易条件には様々な条件があります。特に危険負担がどの時点で売り手から買い手に移転するのかが重要なポイントとなり、売上の計上基準にも影響してきます。
例えば、企業Aはある貨物を国内・国外に販売するとします。企業Aの売上計上基準は、国内向けには出荷基準を用いていますが、輸出にあたっても出荷時に売上計上の処理を行ってよいでしょうか?
貿易条件がFOBやCFR、CIFであれば、売主の危険負担は本船上に貨物を置くまでなので、船積み時点で売上を計上することになります。よって、輸出する貨物に対し、国内と同様に工場を出荷した時点で売上を計上することは過った処理になります。
船積した日を知るには、船荷証券(B/L)の船積日を見ます。
①船荷証券(Bill of Lading)
輸出者は、貨物を輸入者に送ると同時に、運送書類も送ります。というのも、貨物を送ったのはよいですが、貨物を引き取る際に何をもって正当な受け取り人とするのかという問題が生じます。海上輸送の場合、船会社が船荷証券(Bill of Lading)を発行し、輸入地の船会社は、船荷証券の呈示を受けたら、船荷証券の所持人に貨物を引渡します。
②商業送り状(Commerical Invoice)
輸出者が輸入者に宛てて記載する書類です。商品の明細や請求金額を表示し、通関手続きにも使用します。
③梱包明細書(Packing List)
貨物の内容、サイズ、重量を記載します。
④保険証券(Insurance Policy)
海上輸送では、沈没に限らず、悪天候のため貨物が破損したり、倉庫に保管中に盗難にあうリスクが存在します。そのような損害に対し保険を掛けます。その内容を記載したものが保険証券です。保険証券は保険会社が作成して保険契約者に交付します。貿易条件がCIFの場合は、輸出者が被保険者となります。